「平均標準報酬月額」「平均標準報酬額」について
毎月の厚生年金の保険料を計算する際、実際の給与に厚生年金の保険料率を掛けるのではなく、下表のように月額の給与の金額の一定の範囲毎に一つの金額が定められ、この金額に対し、厚生年金の保険料率を掛け合わせて、厚生年金の保険料を計算します。
この一定の範囲毎の一つの金額を標準報酬月額と言います。
例えば下表27等級で515,000円~545,000円の範囲内なら、実際の月額の給与が544,000円であってもその人の標準報酬月額は530,000円になります。
平成21年9月(10月納付分)からの厚生年金保険の保険料額表
一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方を除く)
等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額
(実際の給与) |
一般の被保険者の厚生年金保険料 |
厚生年金保険料率 15.704% |
全額 |
折半額 |
1 |
98,000 |
~101000 |
15,389.92 |
7,694.96 |
2 |
104,000 |
101,000~107,000 |
16,332.16 |
8,166.08 |
3 |
110,000 |
107,000~114,000 |
17,274.40 |
8,637.20 |
4 |
118,000 |
114,000~122,000 |
18,530.72 |
9,265.36 |
|
27 |
530,000 |
515,000~545,000 |
83,231.20 |
41,615.60 |
28 |
560,000 |
545,000~575,000 |
87,942.40 |
43,971.20 |
29 |
590,000 |
575,000~605,000 |
92,653.60 |
46,326.80 |
30 |
620,000 |
605,000~ |
97,364.80 |
48,682.40 |
平均標準報酬月額とは平成15年3月以前の過去の厚生年金に加入していた時期の標準報酬月額(賞与を含まない)の平均額をいいます。
しかし、過去の標準報酬月額のままで平均額を算出すると、過去の標準報酬月額が、現在の物価水準と
格差がある場合があり、それを是正するために、
過去の標準報酬月額に加入時期の物価水準に応じた再評価率を
乗じて標準報酬月額の総額を算出し直した額を厚生年金の加入月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは平成15年4月以降の過去の厚生年金に加入していた時期の標準報酬月額(賞与を含む)の平均額をいいます。
「平均標準報酬月額」と同様に過去の(標準報酬月額+賞与)に加入時期に応じた再評価率を
乗じて標準報酬月額の総額を算出し直した額を厚生年金の加入月数で除して得た額です。
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